芝信用金庫 しばしんインターネットバンキング 外国為替受付サービス
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しばしんインタ−ネットバンキング外国為替受付サ−ビス利用規定
しばしんインターネットバンキング外国為替受付サービスご利用規定(以下「本規定」といいます)は、しばしんインタ−ネットバンキング外国為替受付サービスをご利用するうえでの外国為替取引の取扱いに関して定めたものです。契約者ご本人(以下「契約者」といいます)がしばしんインタ−ネットバンキング外国為替受付サ−ビス(以下「本サービス」といいます)の利用に際しては、当金庫と契約者との間に以下の利用規定が適用されるものとします。
1.サービス内容
(1) 本サービスは、契約者がパーソナルコンピューター等の端末機(以下「パソコン」といいます)により、インターネットを利用して、次の取引を依頼することができるものとします。
・外国向送金受付サービス
・輸入信用状受付サービス
(2) 本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当金庫所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
(3) 本サービスの取扱日および利用時間帯は、当金庫所定の日および時間帯とします。ただし、当金庫はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(4) 契約者は指定日当日までに本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は、パソコンから当金庫への送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(5) 契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫所定の日付けを指定することができます。
(6) 本サービスの利用は、日本国内に限ります。なお、海外からの利用により生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込者
(1) 本サービスの利用申込者は、次の各号すべてに該当する方とします。
・法人、または個人事業主の方。
・インターネットが利用可能な環境にある方。
・本規定の適用に同意した方。
・当金庫本支店に円建普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方。
(2) 前(1)に該当する方からの利用申込みであっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
3.利用申込
(1) 本サービスの申込にあたっては、「しばしんインタ−ネットバンキング外国為替受付サ−ビス申込書」による申込が必要です。
(2) 本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続を行うものとします。
(3) 本サービスの利用申込者は、利用申込時に管理者名、利用者名等の登録に必要な事項及び企業パスワ−ドを当金庫へ届け出ます。当金庫は管理者用ログインID(以下「管理者ID」といいます)および利用者用ログインID(以下「利用者ID」といいます)を採番したうえで、初回ログイン時のみ使用する仮のパスワード(以下「初期パスワード」といいます)を設定します。初回ログイン時には初期パスワードによりログインし、パソコンからパスワードを変更するものとします。当金庫はこの変更手続により届出られたパスワードを本サ−ビスの正式なパスワードとします。
(4) 契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書により外国向送金の代わり金を出金する口座および本サービスにかかる手数料の引き落とし口座(以下「支払指定口座」といいます)を申し込むものとします。支払指定口座として申し込むことができるのは、当金庫本支店における契約者名義の口座とします。
(5) 支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当金庫所定の口座数および口座種目とします。なお、当金庫は、支払指定口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.管理者および利用者
(1) 契約者は本サービスの管理者(以下「管理者」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。なお、管理者を複数指定することはできません。
(2) 契約者は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「利用者」といいます)を当金庫所定の手続きにより、当金庫所定の数に至るまで登録できるものとします。
(3) 契約者は、管理者および利用者に関する登録内容の変更について、当金庫所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当金庫は、当金庫内で変更手続きが完了するまでの間、管理者および利用者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに期すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4) 管理者は、パソコンから当金庫所定の管理業務(以下「管理業務」といいます)を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
(5) 利用者は、パソコンから当金庫所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
5.本人確認
(1) 管理者の本人確認
1,管理者が本サービスの管理業務を行う場合、パソコンに管理者ID、および管理者用ログインパスワード(以下「管理者パスワード」といいます)を入力し当金庫あてに送信するものとします。当金庫は送信されたこれらの各番号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を管理者本人とみなします。

2,当金庫が前1,の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、管理者ID、管理者パスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。管理者IDおよび管理者パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当金庫から管理者ID、パスワード等をお聞きすることはありません。

3,管理者パスワードの変更はパソコンから随時行うことができます。この場合、管理者が変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当金庫は受信した変更前の管理者パスワードと当金庫に登録されている管理者パスワードが一致した場合に、管理者本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるために管理者パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合には速やかに変更してください。

4,本サービスの利用に際して、届出と異なる管理者パスワード等の入力が当金庫所定の回数だけ連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、当金庫所定の方法により当金庫へ届出てください。

5,パスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。管理者は有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。

6,管理者が管理者パスワードを失念した場合は、当金庫所定の用紙により当金庫へ初期パ スワードへの変更を依頼してください。当金庫が初期パスワードへの変更を完了したのち、初期パスワードにてログインし、管理者パスワードを設定してください。
(2) 利用者の本人確認
1, 利用者が本サービスの管理業務を行う場合、パソコンに利用者ID、および利用者用ログインパスワード(以下「利用者パスワード」といいます)を入力し当金庫あてに送信するものとします。なお、当該パスワードは利用者が本サービスの初回ログイン時にパソコンから変更するものとします。当金庫は送信されたこれらの各番号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を利用者本人とみなします。

2, 当金庫が前1,の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、利用者ID、利用者パスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。利用者IDおよび利用者パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。

3, 利用者パスワードの変更はパソコンから随時行うことができます。この場合、利用者が変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当金庫は受信した変更前の利用者パスワードと当金庫に登録されている利用者パスワードが一致した場合に、利用者本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるために利用者パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合には速やかに変更してください。

4, 本サービスの利用に際して、届出と異なる利用者パスワード等の入力が当金庫所定の回数だけ連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、管理者がパソコンから利用者パスワードを再設定するか、初期パスワードへの変更を行ってください。

5,利用者パスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。利用者は有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過した利用者パスワードを変更するものとします。

6, 利用者が利用者パスワードを失念した場合は、管理者がパソコンから新しい利用者パスワードを再設定するか、初期パスワードへの変更を行ってください。なお、管理者が新しい利用者パスワードを再設定した場合、利用者は直ちに利用者パスワードをパソコンから変更するものとします。管理者が初期パスワードへの変更を行った場合は、変更後の初回ログイン時には初期パスワードでログインして、直ちに利用者パスワードを設定してください。
6.依頼内容の確定
(1) 本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
(2) 契約者は、依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫へ伝達し、当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行うものとします。受付完了の確認はパソコンから当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
(3) 契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
7.電子メール
(1) 契約者は管理者の電子メールアドレスを当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
(2) 当金庫は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当金庫が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到着したときに到着したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生しても当金庫はその責を負いません。
(3) 管理者の電子メールアドレスを変更する場合は、当金庫所定の手続きにより登録を変更するものとします。
(4) 契約者が本サービスに使用できる電子メールアドレスは、当金庫へ届出済のものに限ります。
(5) 契約者は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
(6) 契約者は、当金庫が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
8.外国向送金受付サービス
(1) 外国向送金受付サービスとは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき、契約者が指定する支払指定口座から外国向送金資金を払い出しのうえ、外国向送金の依頼を行うサービスです。
(2) 外国向送金は本規定6.「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に外国向送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
(3) 以下の各号に該当する場合、外国向送金受付サービスによる外国向送金のお取扱いはできません。
・当金庫所定の時間に外国向送金資金と外国向送金手数料の合計額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。なお、いったん外国向送金資金決済が不能となった外国向送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても外国向送金は行われません。
・支払指定口座が解約済の場合
・契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行った場合
・差押等やむをえない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めた場合
・外国向送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合
(4) 外国向送金の予約を取消す場合は、外国向送金取組指定日の前営業日の当金庫所定の時刻までに、当金庫所定の方法で取消依頼を行うことができますが、それ以降は、後記「組戻し」により取扱うものとします。
(5) 契約者が次に定める通貨を外国向送金通貨として外国向送金依頼を行った場合、受取人への支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行の所定の手続に従うものとし、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
・支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
・受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
(6) 当金庫は契約者が支払うべき外国向送金資金を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が外国向送金依頼データにおいて指定した支払口座から引落しのうえ、当金庫所定の方法で処理します。なお、本引落しは契約者の外国向送金依頼確定後に行ないます。
(7) 外国向送金手続の取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
1, 外国向送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なっている場合には、外国向送金取組日における当金庫所定の外国為替相場によって換算のうえ、外国向送金資金を引落すものとします。
2,前号にかかわらず、契約者が予め当金庫との間で為替予約を締結している場合において、外国向送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
(8) 契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。
(9) 契約者は、外国向送金依頼後に受取人に外国向送金資金が支払われていない場合など、外国向送金取引に疑義がある場合は、直ちに申込書記載の取扱店に当金庫所定の手続により照会するものとします。また、当金庫は、外国向送金手続の取組後、関係銀行から照会があった場合には、外国向送金依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
当金庫が外国向送金手続の取組後、関係銀行による拒絶等により外国向送金ができないことが判明した場合には、当金庫は契約者にすみやかに通知するものとします。この場合、当金庫が関係銀行から外国向送金にかかる返戻金を受領したときには、契約者は後(11)に基づき、当金庫所定の手続により組戻手続を行うものとします。
(10) 次の場合には、当金庫は契約者に通知することなく、外国向送金手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
・外国為替法、その他日本および外国の法令との関係で当金庫が外国向送金を取組できないと判断した場合。
・前(8)にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が、当金庫所定の期間内に申込書の取扱店に到着しない場合
・契約者が外国向送金依頼データにおいて指定した支払指定口座の外国向送金取組日における支払可能金額「当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます」が、手数料を含む当該外国向送金資金額に満たない場合
・前(7)2,の場合における為替予約が外国向送金の内容に適合しない等、外国向送金依頼
データに不備がある場合
(11) 外国向送金手続取組後の組戻し等については次のとおりとします。
・契約者が外国向送金に関して、組戻しまたは依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当金庫が定める手続に従い当金庫所定の文書をもって行うものとします。その照会、組戻しまたは変更等の手続は、当金庫所定の方法に従って取扱うものとします。なお、契約者は、照会、組戻し、変更の受付・取扱にあたっては、当金庫および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。
・組戻しを承諾した関係銀行から当金庫が外国向送金にかかる返戻金を受領した場合には、契約者が当金庫所定の受取書等を申込書の取扱店に提出することで、その返戻金を返却するものとします。なお、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により組戻しの取扱ができない場合があります。
・組戻し等の理由で当金庫が返戻金を外国向送金通貨と異なる通貨により契約者に返却する場合に適用する外国為替相場は先物外国為替相場が締結されている場合を除き、当金庫の計算実行時における所定の外国為替相場とします。
(12) 仕向先国又は仕向先銀行の情勢により遅延又は不着があった場合、当金庫は責任を負いません。送金の遅延、不着、紛争、費用、損害などの危険については、その理由の如何に関わらず送金依頼人においてこれを負担することとし、いささかも当金庫へ迷惑・損害をかけないこととします。
9.輸入信用状受付サービス
(1) 輸入信用状受付サービスとは、利用者がパソコンから行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。
(2) 依頼内容は本規定6.「依頼内容の確定」により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。
(3) 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則及び慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当金庫宛てに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。
(4) 以下の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。
・当金庫所定の手続きの結果、与信判断等当金庫独自の判断により開設を行わないと決定したとき。
・契約者から手数料引き落し口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
・輸入信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(5) 依頼内容が確定し、当金庫が輸入信用状開設・条件変更依頼を審査のうえ、承認したときは、当金庫所定の手続により、輸入信用状開設・条件変更手続を行います。輸入信用状開設・条件変更手続実行後は、輸入信用状開設・条件変更依頼の取消はできないものとします。
(6) 契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。
(7) 次の場合には、当金庫は契約者に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
・外国為替法、その他日本および外国の法令上取扱えない輸入信用状開設・条件変更の場合
・前(6)にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が当金庫所定の期間内までに、申込書の取扱店に到着しない場合
・輸入信用状開設・条件変更データの不備、その他の理由により、依頼された輸入信用状開設・条件変更手続を行えないと当金庫が判断した場合
(8) 当金庫取引制限先(国)に関しては、契約者のリスクにおいて開設依頼するものとします。後日いかなる事が生じても、すべて契約者がその責任を負いいささかも当金庫へ迷惑・損害をかけないこととします。
10.手数料等
(1) サービス使用料
本サービスのご利用にあたり、当金庫は所定のサービス使用料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、サービス使用料は通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の支払指定口座から毎月当金庫所定の日に当月分を自動的に引落します。
(2) 外国向送金手数料
・本サービスにより外国向送金を取り組む場合は、前(1)のサービス使用料とは別に、当金庫所定の外国向送金手数料をいただきます。
・外国向送金手数料は、外国向送金依頼の都度、または当金庫所定の日に当該外国向送金の支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
・外国向送金の組戻しを行った場合、当金庫所定の組戻し手数料をいただきます。
(3) 信用状発行手数料
・本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、前(1)のサービス使用科とは別に当金庫所定の信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」とします)をいただきます。
・信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、または当金庫所定の日に支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
(4) 領収証等
当金庫は本サービスのサービス使用料にかかる領収書等の発行は行いません。
11.取引内容の確認
(1) 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当金庫あてにご連絡ください。
(2) 取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫の機械記録等をもって処理させていただきます。
(3) 当金庫は本サービスにかかる取引の依頼はすべて記録し、相当期間保存します。
12.免責事項
(1) 本規定5.「本人確認」により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当金庫は利用者を契約者とみなし、ID等、パスワード等、支払指定口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(2) 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
・当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむをえない事由があった場合
・災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった場合
・公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合
・当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合
(3) 当金庫の設定したID、初期パスワード等が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)がID、初期パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
13.届出事項の変更等
      指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当金庫所定の方法によりただちにお届けください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
14.サービスの追加
      本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者による新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当金庫が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
15.解約等
(1) 本契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約の通知は、書面によるものとします。
(2) 当金庫の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(3) 契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
・支払停止、破産等の申立があったとき
・手形交換所の取引停止処分を受けたとき
・契約者が住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
・契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
・1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(4) 「月間基本使用料引落口座」もしくは「外国送金代り金・外国送金手数料、輸入信用状に関わる手数料引落口座」が解約されたときは、本サ−ビスは解約されたものとみなします。
(5) この契約が解約等により終了した場合は、その時までに処理が終了完了していない取引の依頼については、すべて無効とし、当金庫はその処理を負う責任を負いません。
16.サービスの停止および廃止
      当金庫は事前の通知をもって本サービスを停止し、または廃止することができます。ただし、緊急かつやむをえない場合に限り、当金庫は契約者へ事前に通知することなく本サービスを停止できるものとします。この場合、契約者は当金庫に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
17.規定の変更
(1) 当金庫は、この規定を、契約者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。
(2) 変更内容は、当金庫のホームページに掲示するものとします。
(3) 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
18.規定等の準用
      本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定、当座勘定規定、外国送金取引規定、取引約定書、信用状取引約定書等の外国為替取引に関し契約者が当金庫との間で締結している各約定書等により取扱います。
19.業務委託の承諾
(1) 当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
(2) 当金庫は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
20.契約期間
      本契約の当初契約期間は契約日から起算して1 年間とし、契約者または当金庫から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
21.譲渡・質入れ
      本契約に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
22.準拠法、合意管轄
      本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
23.個人情報保護
      「しばしんインタ−ネットバンキング外国為替受付サ−ビス」にかかる個人情報保護につきましては、当金庫のプライバシ−ポリシ−に従います。
(令和1年10月現在)
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