暴力団排除条項の導入について

私ども芝信用金庫では、平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、平成22年4月1日「反社会的勢力に対する基本方針」を制定し、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するための体制強化に取組んでいます。

その取組みの一環として、平成22年4月1日より、預金取引・貸出取引等の各種約款、約定および規定、契約書等に、平成24年7月17日には、会員資格にも「暴力団排除条項」を導入し、定款の一部変更を行うとともに、お客様に反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただいております。

表明・確約に反することが判明した場合には、お取引を停止または契約を解除させていただきます。
「暴力団排除条項」とは、お客様が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、取引の停止または契約の解除ができることを定めた条項です。
表明し確約していただいた内容に、虚偽の申告があった場合には、解約の対象となります。また、すでに、お取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約の対象となります。
お客様には、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。