(1) |
管理者の本人確認
1,管理者が本サービスの管理業務を行う場合、パソコンに管理者ID、および管理者用ログインパスワード(以下「管理者パスワード」といいます)を入力し当金庫あてに送信するものとします。当金庫は送信されたこれらの各番号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を管理者本人とみなします。
2,当金庫が前1,の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、管理者ID、管理者パスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。管理者IDおよび管理者パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当金庫から管理者ID、パスワード等をお聞きすることはありません。
3,管理者パスワードの変更はパソコンから随時行うことができます。この場合、管理者が変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当金庫は受信した変更前の管理者パスワードと当金庫に登録されている管理者パスワードが一致した場合に、管理者本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるために管理者パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
4,本サービスの利用に際して、届出と異なる管理者パスワード等の入力が当金庫所定の回数だけ連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、当金庫所定の方法により当金庫へ届出てください。
5,パスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。管理者は有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
6,管理者が管理者パスワードを失念した場合は、当金庫所定の用紙により当金庫へ初期パ スワードへの変更を依頼してください。当金庫が初期パスワードへの変更を完了したのち、初期パスワードにてログインし、管理者パスワードを設定してください。 |
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(2) |
利用者の本人確認
1,
利用者が本サービスの管理業務を行う場合、パソコンに利用者ID、および利用者用ログインパスワード(以下「利用者パスワード」といいます)を入力し当金庫あてに送信するものとします。なお、当該パスワードは利用者が本サービスの初回ログイン時にパソコンから変更するものとします。当金庫は送信されたこれらの各番号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を利用者本人とみなします。
2,
当金庫が前1,の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、利用者ID、利用者パスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。利用者IDおよび利用者パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
3,
利用者パスワードの変更はパソコンから随時行うことができます。この場合、利用者が変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当金庫は受信した変更前の利用者パスワードと当金庫に登録されている利用者パスワードが一致した場合に、利用者本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるために利用者パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
4,
本サービスの利用に際して、届出と異なる利用者パスワード等の入力が当金庫所定の回数だけ連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、管理者がパソコンから利用者パスワードを再設定するか、初期パスワードへの変更を行ってください。
5,利用者パスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。利用者は有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過した利用者パスワードを変更するものとします。
6,
利用者が利用者パスワードを失念した場合は、管理者がパソコンから新しい利用者パスワードを再設定するか、初期パスワードへの変更を行ってください。なお、管理者が新しい利用者パスワードを再設定した場合、利用者は直ちに利用者パスワードをパソコンから変更するものとします。管理者が初期パスワードへの変更を行った場合は、変更後の初回ログイン時には初期パスワードでログインして、直ちに利用者パスワードを設定してください。 |
(1) |
外国向送金受付サービスとは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき、契約者が指定する支払指定口座から外国向送金資金を払い出しのうえ、外国向送金の依頼を行うサービスです。 |
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(2) |
外国向送金は本規定6.「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に外国向送金資金を引き落としたときに成立するものとします。 |
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(3) |
以下の各号に該当する場合、外国向送金受付サービスによる外国向送金のお取扱いはできません。 ・当金庫所定の時間に外国向送金資金と外国向送金手数料の合計額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。なお、いったん外国向送金資金決済が不能となった外国向送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても外国向送金は行われません。 ・支払指定口座が解約済の場合 ・契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行った場合 ・差押等やむをえない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めた場合 ・外国向送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合 |
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(4) |
外国向送金の予約を取消す場合は、外国向送金取組指定日の前営業日の当金庫所定の時刻までに、当金庫所定の方法で取消依頼を行うことができますが、それ以降は、後記「組戻し」により取扱うものとします。 |
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(5) |
契約者が次に定める通貨を外国向送金通貨として外国向送金依頼を行った場合、受取人への支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行の所定の手続に従うものとし、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 ・支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨 ・受取人の預金口座の通貨と異なる通貨 |
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(6) |
当金庫は契約者が支払うべき外国向送金資金を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が外国向送金依頼データにおいて指定した支払口座から引落しのうえ、当金庫所定の方法で処理します。なお、本引落しは契約者の外国向送金依頼確定後に行ないます。 |
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(7) |
外国向送金手続の取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
1,
外国向送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なっている場合には、外国向送金取組日における当金庫所定の外国為替相場によって換算のうえ、外国向送金資金を引落すものとします。
2,前号にかかわらず、契約者が予め当金庫との間で為替予約を締結している場合において、外国向送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。 |
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(8) |
契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。 |
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(9) |
契約者は、外国向送金依頼後に受取人に外国向送金資金が支払われていない場合など、外国向送金取引に疑義がある場合は、直ちに申込書記載の取扱店に当金庫所定の手続により照会するものとします。また、当金庫は、外国向送金手続の取組後、関係銀行から照会があった場合には、外国向送金依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 当金庫が外国向送金手続の取組後、関係銀行による拒絶等により外国向送金ができないことが判明した場合には、当金庫は契約者にすみやかに通知するものとします。この場合、当金庫が関係銀行から外国向送金にかかる返戻金を受領したときには、契約者は後(11)に基づき、当金庫所定の手続により組戻手続を行うものとします。 |
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(10) |
次の場合には、当金庫は契約者に通知することなく、外国向送金手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 ・外国為替法、その他日本および外国の法令との関係で当金庫が外国向送金を取組できないと判断した場合。 ・前(8)にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が、当金庫所定の期間内に申込書の取扱店に到着しない場合 ・契約者が外国向送金依頼データにおいて指定した支払指定口座の外国向送金取組日における支払可能金額「当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます」が、手数料を含む当該外国向送金資金額に満たない場合
・前(7)2,の場合における為替予約が外国向送金の内容に適合しない等、外国向送金依頼
データに不備がある場合 |
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(11) |
外国向送金手続取組後の組戻し等については次のとおりとします。 ・契約者が外国向送金に関して、組戻しまたは依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当金庫が定める手続に従い当金庫所定の文書をもって行うものとします。その照会、組戻しまたは変更等の手続は、当金庫所定の方法に従って取扱うものとします。なお、契約者は、照会、組戻し、変更の受付・取扱にあたっては、当金庫および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。 ・組戻しを承諾した関係銀行から当金庫が外国向送金にかかる返戻金を受領した場合には、契約者が当金庫所定の受取書等を申込書の取扱店に提出することで、その返戻金を返却するものとします。なお、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により組戻しの取扱ができない場合があります。 ・組戻し等の理由で当金庫が返戻金を外国向送金通貨と異なる通貨により契約者に返却する場合に適用する外国為替相場は先物外国為替相場が締結されている場合を除き、当金庫の計算実行時における所定の外国為替相場とします。 |
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(12) |
仕向先国又は仕向先銀行の情勢により遅延又は不着があった場合、当金庫は責任を負いません。送金の遅延、不着、紛争、費用、損害などの危険については、その理由の如何に関わらず送金依頼人においてこれを負担することとし、いささかも当金庫へ迷惑・損害をかけないこととします。 |
(1) |
輸入信用状受付サービスとは、利用者がパソコンから行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。 |
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(2) |
依頼内容は本規定6.「依頼内容の確定」により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。 |
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(3) |
輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則及び慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当金庫宛てに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。 |
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(4) |
以下の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。 ・当金庫所定の手続きの結果、与信判断等当金庫独自の判断により開設を行わないと決定したとき。 ・契約者から手数料引き落し口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 ・輸入信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 |
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(5) |
依頼内容が確定し、当金庫が輸入信用状開設・条件変更依頼を審査のうえ、承認したときは、当金庫所定の手続により、輸入信用状開設・条件変更手続を行います。輸入信用状開設・条件変更手続実行後は、輸入信用状開設・条件変更依頼の取消はできないものとします。 |
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(6) |
契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。 |
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(7) |
次の場合には、当金庫は契約者に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 ・外国為替法、その他日本および外国の法令上取扱えない輸入信用状開設・条件変更の場合 ・前(6)にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が当金庫所定の期間内までに、申込書の取扱店に到着しない場合 ・輸入信用状開設・条件変更データの不備、その他の理由により、依頼された輸入信用状開設・条件変更手続を行えないと当金庫が判断した場合 |
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(8) |
当金庫取引制限先(国)に関しては、契約者のリスクにおいて開設依頼するものとします。後日いかなる事が生じても、すべて契約者がその責任を負いいささかも当金庫へ迷惑・損害をかけないこととします。 |