相続のお手続き

このたびはご親族様の訃報に接し謹んでお悔やみ申し上げます。
お取引いただいておりました預金等の相続手続が完了するまでの一般的な流れをご説明します。
相続方法やお取引内容により、お手続きや必要書類等が異なる場合がありますのでご了承ください。
お手続きされる方のご本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・健康保険証等)を必ずご用意下さい。

1.お亡くなりになったご連絡(お取引店にお知らせください)

お亡くなりになられたお客様のお取引がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)をご準備の上、お取引店にご来店またはご連絡をお願いいたします。ご来店の場合は、来店される方の本人確認書類(運転免許証等)をご持参下さい。
相続手続が完了するまで、お亡くなりになられたお客様の口座等は下表のようにお取扱いさせていただきます。
お取引内容 お取扱いについて
お引出し お取扱いできません。
お預け入れ お取扱いできません。
お振込みの受取り お取扱いできません。
※家賃等の継続的な振込入金がある場合は、入金指定口座の変更をお願いいたします。
口座振替 お引落し(お支払い)できません。
※公共料金等の口座振替については、お早めにご契約企業へ契約者・引落指定口座の変更手続き等をお願いいたします。

その他のお取引については、お取引店にお問合せください。

2.必要書類のご案内等

相続の代表的な相続方法の必要書類は以下のとおりです。
相続方法やお取引内容によりご提出いただく書類が異なりますので、あらかじめ取引店にご確認の上、ご準備いただきますようお願いいたします。また、ご提出いただいた書類を確認後、必要に応じ追加の資料のご提出をお願いする場合や、相続手続の完了までお時間をいただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

戸籍謄本一式に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」(申出より6ヶ月以内のもの)でも差し支えございません。

Ⅰ.公正証書遺言書がある場合

遺言執行者の指定がある場合

  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人の死亡の事実が確認できるもの)
  • 受遺者の現在の戸籍謄本
  • 遺言執行者の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
  • 公正証書遺言書(正本または謄本)
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等
  • 当金庫所定の「相続関係届書」(上記各書類確認後にご案内いたします)

遺言執行者の指定がない場合

  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人の死亡の事実が確認できるもの)
  • 受遺者の現在の戸籍謄本
  • 受遺者の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
  • 公正証書遺言書(正本または謄本)
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等
  • 当金庫所定の「相続関係届書」(上記各書類確認後にご案内いたします)

Ⅱ.自筆証書遺言書がある場合

遺言執行者の指定がある場合

  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで連続したもの)
  • 相続人全員および受遺者の現在の戸籍謄本
    *相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人の両親の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)が必要となります。
  • 遺言執行者の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
  • 自筆遺言書および家庭裁判所検認済証明書(家庭裁判所の検認を受けた場合)※1
  • 自筆遺言書および法務局発行の遺言書情報証明書(法務局の遺言書保管所に保管されていた場合)※2
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等
  • 当金庫所定の「相続関係届書」(上記各書類確認後にご案内いたします)

※1、2のいずれかが必要となります。

遺言執行者の指定がない場合

  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで連続したもの)
  • 相続人全員および受遺者の現在の戸籍謄本
    *相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人の両親の戸籍謄本(出生から死亡ま で連続したもの)が必要となります。
  • 相続人全員および受遺者の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
  • 自筆遺言書および家庭裁判所検認済証明書(家庭裁判所の検認を受けた場合)※1
  • 自筆遺言書および法務局発行の遺言書情報証明書(法務局の遺言書保管所に保管されていた場合)※2
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等
  • 当金庫所定の「相続関係届書」(上記各書類確認後にご案内いたします)

※1、2のいずれかが必要となります。

Ⅲ.遺産分割協議書がある場合

  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで連続したもの)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
    *相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人の両親の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したも の)が必要となります。
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等
  • 当金庫所定の「相続関係届書」(上記各書類確認後にご案内します)

Ⅳ.遺産分割協議書・遺言書がいずれもない場合

  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで連続したもの)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
    *相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人の両親の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したも の)が必要になります。
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等
  • 当金庫所定の「相続関係届書」(上記各書類確認後にご案内いたします)

3.相続書類のご提出

ご案内した必要書類をご提出ください。(戸籍謄本は発行から6ヶ月以内のもの)
戸籍謄本、印鑑証明書、遺言書、遺産分割協議書等は原本の提出をお願いいたします。
遺言書、遺産分割協議書は当金庫にて原本を確認した後、写しをいただきご返却いたします。
その他の原本についても、返却を希望される場合は当金庫で写しをとらせていただき、原本をお返しいたします。

戸籍謄本一式に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」(申出より6ヶ月以内のもの)でも差し支えございません。
書類を確認させて頂き、その後のお手続きのご案内をいたします。
関係書類をお預かりしてからご案内まで日数を要しますのであらかじめご了承ください。

<ご注意>
ご提出いただいた書類に不足等ある場合または事案に応じ必要がある場合には、再度ご提出いただく場合や追加の資料をご提出いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4.払戻し等のお手続き

ご提出いただいた書類を確認したのち、当金庫所定の『相続関係届書』をお渡しいたします。
相続人ご本人様の署名・実印の押印をお願いいたします。併せて被相続人様(お亡くなりになられた方)の通帳や証書等をご提出ください。(通帳・証書等が見当たらない場合はその旨お申し出ください。)
振込先が他行指定の場合は金庫所定の振込手数料を差し引いてお振込いたします。
代表相続人様の口座へご入金し、計算書・お預かりした通帳等を郵送いたします。

5.残高証明書が必要な方(お取引店窓口にお申しつけください)

相続人、遺言執行者、相続財産管理人等、相続財産についての権利を有する方のご依頼により発行いたします。預金利息の記載が必要な場合は、残高証明書の発行依頼時にお申出ください。

ご依頼にあたりご用意いただく書類

被相続人様がお亡くなりになられたことが記載されている戸籍謄本または法定相続情報一覧図等
相続人、遺言執行者、相続財産管理人等、相続財産についての権利者であることがわかる戸籍謄本・審判書等
ご依頼人の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
ご依頼人の実印
※別途当金庫所定の「相続による残高証明依頼書」をご提出ください
※所定の発行手数料がかかります
※証明書の発行までに日数をいただいております

ご不明な点については取引店にお問合せください。
ご来店の場合は、事前のご予約にご協力ください。

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