「預金保険制度」は、万が一、金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。
預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
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預金保険制度の対象預金等 | 決済用預金(※1) | 当座預金・利息のつかない普通預金等 | 全額保護 |
一般預金等 | 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)等 | 金融機関ごとに預金者1人当たり、元本1,000万円までと破綻日までの利息等(※2)が保護 1,000万円を超える部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります) |
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預金保険制度の対象外預金等 | 外貨預金・譲渡性預金・金融債等 | 保護対象外 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります) |
①引落とし等ができる口座であること、②預金者が払戻しをいつでも請求できること、③利息が付かないこと、という3要件を 満たす預金です。
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一部の条件を満たすもの等も利息と同様保護されます。
なお、預金者等が破綻金融機関に対して借入れ等を行っている場合については、預金者等から相殺の意思表示を行うこと により、預金等と当該借入金等を相殺できる場合があります。
○信用金庫 ○信金中央金庫 ○銀行(日本国内に本店があるもの) ○長期信用銀行
○信用組合 ○全国信用協同組合連合会 ○労働金庫 ○労働金庫連合会
○商工組合中央金庫
※対象となっている金融機関の一覧は、預金保険機構のホームページで御覧いただけます。
※農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は、預金保険制度とは別の「農水産業協同組合貯金保険制度」という保護制度に加入しています。
※保険会社、証券会社については、それぞれ預金保険制度とは別の「保険契約者保護機構制度」「投資者保護基金制度」という保護制度に加入しています。